建物に関する登記についてまとめました。建物の登記とは、表題登記、表題部の変更登記、滅失登記など様々な登記があります。以下でそれぞれの登記について説明していきます。
表題登記
建物を新築したり、建築していた建物が登記されていない場合に必要となります。
この登記をおこなうと、建物の図面、住所、面積、利用状況、持ち主などの情報が法務局で保管されることになります。
また、古い建物を取り壊し、全く同じ場所に全く同じ構造の建物を建てた場合でも、建物の滅失登記と、表題登記が必要になります。
表題部変更登記
建物の増築、減築、利用状況の変更、倉庫など付属建物の建築時に必要となる登記です。
ただし、外壁を補修したり、飛んだ屋根を葺き替えたりして、以前と同じ状態に戻しただけの場合には、この登記は不要です。
滅失登記
建物を取り壊したり、焼失や倒壊時、または建物がないのに登記記録が残っている場合などに必要な登記となります。
また、建物を取り壊した際には、この登記以外にも、市町村役場に「家屋解体・廃屋届」を提出しなければ、いつまでも固定資産税を課税されてしまうこともありますのでご注意ください。
その他の建物に関する登記
・表題部更正登記
登記記録の内容が登記された当初より異なっていた場合に必要となる登記。
・分割登記
主従の関係にある1つの登記記録の建物を、2つの登記記録に分ける登記。建物に物理的変更がなくても可能。
・合併登記
登記記録のある2つの建物を、1つの登記記録にまとめる登記。建物に物理的変更がなくても可能だが、2つの建物が主従の関係になくてはならない。
・合体登記
登記記録のある2つの建物が、増築などにより接続し、構造上1つの建物となった場合に必要となる登記。
ただし、主従の関係にある建物が合体した場合には表題部の変更登記、未登記建物同士が合体した場合には建物表題登記となる。
・区分登記
登記記録のある建物を、2つ以上に区分する登記です。区分建物と言われたら聞き馴染みはないかもしれませんが、分譲マンションのような作りの建物と言えば区分建物をイメージしやすいかもしれません。
この他にも様々な建物に関する登記があります。不動産の登記に関することならなんでもご相談ください。お待ちしております。