ドローンが急速に普及しはじめています。仕事や趣味で、ドローンの利用を始めようと思っている場合、まず知っておくべきは飛行禁止区域です。何も知らずにドローンを飛ばし、そこが飛行禁止区域だった場合、50万円以下の罰金が課されます。実際に逮捕者も出ていますので、必ずルールを守って飛ばすようにしましょう。それでは、具体的にどこで飛ばすことが禁じられているのか、説明していきます。
ルールの対象となる無人航空機
無人航空機はドローン以外にも種類があり、バッテリーも含めて200g以上のものがルールの対象となります。
- ドローン(マルチコプター)
- ラジコン機
- 農薬散布用ヘリコプター
ドローンといってまず思い浮かべるのが、ドローン(マルチコプター)のことです。最近では、200g未満のトイドローンも多く発売されています。200g未満の重さの無人航空機なら、飛行禁止の制限はありません。ただし、都道府県条例や、電波法で制限を受ける場合がありますので、よく確認して飛ばすようにしましょう。
許可が必要となる空域
ドローン、ラジコン機、ヘリコプターを飛行禁止区域で飛ばすためには、飛行の許可が必要になります。具体的には、以下が飛行禁止区域として定められています。
(A)空港等の周辺の空域
(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(C)人口集中地区の上空
(A)空港等の周辺の空域は、空港の規模により、その範囲が様々ですので、それぞれ飛ばす予定の近くにある空港の飛行禁止区域エリアを確認しましょう。思ったよりも広い範囲が飛行禁止となっていますので、注意が必要です。
そして、(C)人口集中地区の上空。この範囲も、ネット上で指定されています。都市部だと、ほとんど全域が飛行禁止のエリアとなっていますので、飛行の許可が必要となります。A、Cどちらのエリアも下のURLで確認できます。
そして、ドローンの飛行禁止区域を確認できるアプリもあります。航空法規制だけではなく、国賓の来日や各種のイベントなどで一定期間、飛行禁止になる場合のエリアも表示されます。インストールしておきましょう。
その他の飛行に関するルール
この他にも、以下の条件の場合、飛行が禁じられています。
- アルコール又は薬物等の影響下で飛行させないこと
- 飛行前確認を行うこと
- 航空機又は他の無人航空機との衝突を予防するよう飛行させること
- 他人に迷惑を及ぼすような方法で飛行させないこと
- 日中(日出から日没まで)に飛行させること
- 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
- 人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
- 祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
- 爆発物など危険物を輸送しないこと
- 無人航空機から物を投下しないこと
(A)空港等の周辺の空域や(C)人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、[5]夜間や[6]目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、地方航空局長の許可や承認が必要です。必ずルールを守って安全に飛行するようにしましょう。
飛行許可申請の方法についてはこの記事にまとめましたので、参考にしてみてください。
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