空港の周辺や人口集中地区でドローンを飛ばす場合には、国土交通大臣による許可が必用になります。以前は書類での申請でしたが、ドローン情報基盤システム「DIPS」の利用が開始され、オンラインでの申請が可能になり、非常に便利になりました。以下ではその内容について解説します。
ドローン情報基盤システム「DIPS」
オンライン申請のための公式サイトは下のリンクから確認しましょう。申請は飛行予定日の10開庁日前までに済ませておく必要があります。内容確認や補正に一定の時間を要するため、十分に余裕を持って申請書を提出しましょう。
「無人航空機の飛行に関する許可承認申請書」の様式と記載例は下記リンクの「申請書様式、作成要領等について」の項目にあります。オンラインで申請する場合は様式をダウンロードする必用はありません。
飛行申請時に提出が必要な書類
① (様式1) 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書
② (様式2) 無人航空機の機能・性能に関する基準適合確認書
③ (様式3) 無人航空機を飛行させる者に関する飛行経歴・知識・能力確認書
④ (別添資料1) 飛行経路の地図
⑤ (別添資料2) 無人航空機及び操縦装置の使用が分かる設計図又は多方面の写真
⑥ (別添資料3) 無人航空機の運用限界及び無人航空機を飛行させる方法が記載された取扱説明書等の該当部分の写し
⑦ (別添資料4) 無人航空機の追加基準への適合性
⑧ (別添資料5) 無人航空機を飛行させる者一覧
⑨ (別添資料6) 申請事項に応じた飛行させる者の追加基準への適合性を示した資料
⑩ (別添資料7) 飛行マニュアル
※使用する機体がこの一覧に含まれている場合、⑤と⑥の書類が省略可能です。DJI社製品はすべて含まれています。
※認証団体による技能認証証明書があると省略が可能な書類は③と⑨です。国交省に認可されている団体は以下のリンクから確認できます。
包括申請での飛行実績報告
同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合、または異なる複数の場所で飛行を行う場合には包括申請で承認を受けることができます。包括申請により許可・承認を受けた人は、3ヶ月毎に飛行実績の報告が必要になります。ドローンを一度も飛ばさなかった場合でも報告は必要です。
報告書の様式と記載例、提出先は以下のリンクにあります。オンラインで申請する場合は様式をダウンロードする必用はありません。
飛行計画の登録
そして、今までは包括申請の場合、飛行実績は3ヶ月ごとに事後報告でよかったのですが、今後さらなるドローンの普及を見据えてルールが追加されました。FISSドローン情報基盤システム(飛行情報共有機能)で飛行前に飛行計画を登録しなければならなくなりました。慣れれば5分程度で終わる簡単な登録ですので、2019年7月に完全義務化してしまう前に慣れておくようにしましょう。DIPSと同じログイン情報で登録でき、データを引き継ぐことができるので、大変便利な仕様になっています。
DJIドローンのロック解除
DJIのドローンを空港周辺などの飛行禁止区域で飛ばす場合、ドローンにはロックがかかり、プロペラが回りません。飛行の前に「カスタムロック解除」を済ませておきましょう。Mavic Miniなどのトイドローンを空港周辺で飛ばす際にも、「Self Unlocking」が必要になります。スマホでの申請はできませんので、パソコンでアクセスしてください。もしも、解除を忘れていて、当日現場に来てしまった場合でも、DJIのアプリ上でSMS認証によるロック解除が可能ですので、ネット回線だけはつながるようにしておきましょう。
DJI カスタムロック解除
DJI Self Unlocking
この、DJIのロック解除で注意点があります。国交省が定めている飛行制限空域よりも、DJIのロックがかかっている範囲が広いため、国交省の許可が不要な場所でも、DJIのロックを外すために航空局の許可を取らなければならないことがあります。
DJIが定めている飛行禁止区域「No Fly Zone」の中でも、特に赤い範囲で示された「飛行制限空域」は、航空局から発行された許可証をオンライン上でDJIに確認してもらわなければドローンのロックが外れないようになっていますので、飛行前に十分に確認しておきましょう。赤で示された範囲以外は、ネット環境さえあれば、現場でもSMS認証などを利用して、ロックを外すことが可能です。
以上でドローンを飛行禁止区域で飛ばす前に必要な飛行許可申請まとめでした。ドローンを扱う際には決められたルールを守り、安全に飛行するようにしましょう。
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