立会いを制する者は、境界確定測量を制する
このありきたりな格言は、私が思いついたものです。笑
土地の境界確認なんかで、隣接地所有者の方と立会いをしていると、本当に様々な方がおられて、コミュニケーション能力を高めることの大切さを日々感じています。
これから土地家屋調査士として開業予定の、特に立会い未経験者の方に向けて、ささやかなアドバイスをここに列挙しておきます。
- 敷地に入る前に、必ず手土産持参で隣接のかたに挨拶に行くこと
- 土地の所有者が亡くなっていると噂で聞いたとしても、必ずご健在であること前提で家族のかたとは対応する
- 敷地への立ち入りと測量の許可、参考となる図面を持っていないか確認
- 現地で境界標の有無を確認し、無かった場合には測量図などを参考に復元後、マーキングし、立会いをする
- 杭、鋲、プレートを準備し、それぞれの境界点に、何を設置するつもりかを立会い時に所有者に説明する
- 所有者が認識している境界で間違い無かった場合は、境界標を設置。その後、改めて確認してもらう
- 官民境界確認の必要書類として、土地境界確認書に署名捺印、印鑑証明書まで頂く場合は、なぜ印鑑証明書まで必要なのかを説明する
「署名捺印、印鑑証明書が必要な理由」
その1、書類偽造防止のために実印での署名捺印、印鑑証明書の添付まで必要となる
その2、同じ書類を2部作り最終的には両土地の所有者にそれぞれ保管してもらう(隣接地所有者に書類を作るのは必須ではない)ため、今後、境界確認が必要となった場合は登記費用が安くなる場合がある。しかも、土地境界確認書は、代変わりしても有効となる書類
以上のポイントを踏まえて立会いに臨めば、必ずうまくいきますので、開業後、立会いに自信がない土地家屋調査士のかたは参考にしてみてください。
今後、境界紛争が起きぬよう、誠心誠意仕事をすれば、必ず好感を持って対応していただけるはずですので、苦手意識を持つことなく、むしろ、営業活動の一環としてとらえ、精一杯頑張ってみてください。
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